就業規則のメンテナンス

 御社の就業規則はどうなっているか、たとえば、次の点をチェックしてみてください。

 

1. 育児休業、介護休業、子ども看護休暇等の規定がない。

 

2. 産前休暇に多胎妊娠の場合の期間の定めがない。

 

3. 定年の年齢が満60歳を下回る規定になっている。

 

4. 定年は満60歳となってはいるが、その後の65歳に向けた継続雇用等の定めがない。

 

5. 時間外労働や休日労働について、女子の特例規定がある。

 

 このような規定の状況でしたら、御社の就業規則はアップデートが必要です。最近は、労使協定を結べば、年次有給休暇の一部の計画的付与や時間単位の取得もできるようになっています。

 

 常時10人以上の労働者を使用している事業場は、必ず就業規則を定め、労働者代表の意見書を添えて、労働基準監督署に届け出ること、就業規則は掲示や書面で交付するなり、パソコン画面で見ることができるようにして従業員に周知することが必要です。

 

就業規則はあるが、社員に十分知らされておらず、活用されていないケースも見受けます。

 

tnc中小企業支援センターでは、就業規則の作成・改定のお手伝いをしています。

 

文責:野口佐稔